042-321-9583(受付時間 平日:9:00 ~ 18:00)
相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします
被相続人の相続財産に係る権利義務の一切を承継することを単純承認といいます。 特別な手続きは無く、次の場合には相続人が単純承認したものとみなされて、限定承認や相続放棄ができなくなります。 ・相続人が相続財産の一部や全部を処分した場合 ・相続人が相続があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合 ・相続財産の全部又は一部を隠した、消費したなど
なお、相続財産中に借金などの負債が多い場合には、期限に充分注意して、相続放棄の手続きをとることを検討しましょう。